会長・幹事挨拶
 会長あいさつ        会長 鈴木 和夫

 最近信じるものが無いくらいおかしな事件が続いています。白い恋人、赤福、比内地鶏など有名ブランド品の偽装、防衛庁、厚生省の隠蔽や倫理違反など、なぜ繰り返し起きるのか不思議でしょうがありません。
 また、前代未聞の反則を繰り返してボクシングの亀田父子が重い処分を受けました。
 人の心に「何かおかしいな」と思わせる出来事が多すぎます。なぜこのような時代になってしまったんでしょうか。理屈抜きに「おかしいものはおかしい」と感じる心が希薄になってきているかもしれません。
 今日は問題になったボクシングについてお話させていただきます。あのボクシングは多くの子供たちも親と一緒に見ています。全国紙の社説までが取り上げ、テレビ局の姿勢を厳しく正しました。テレビは今や文化を創造する大切な役割を担っています。子供の教育に大きく関わっていることを自覚してほしいと思います。
 子供たちの心にもおかしいものはおかしいと感じさせる教育をしなければならないと思います。卑怯なことはしていけない。大勢で1人をいじめる、年上の子が小さい子をいじめる、力の強い男の子が弱い子をいじめる。大人が子供を虐待する。人間として「卑怯なことをしてはいけない」と子供に問答無用で教える。「どうして」と尋ねてきたら理解させるのでなく尻をたたえてでも教える。会津藩の「什の掟」にもあるように「ならぬことはならぬものです」が大切です。
 武士道の中に「惻隠の情」というものがあります。中国の思想家孟子が言った言葉だそうです。今では死語になった感がありますが、こういう時代だからこそ思い出してみることが大切ではないでしょうか。(「無惻隠之心非人也」と言います。)惻隠の心を持ち合わせてないと人にあらずということで、人間なら弱者、敗者へのいたわりの心を持ち合わせているはずだということです。
 柔道の山下泰裕さんはある雑誌の中で「惻隠の情」について触れた部分で次のように話しています。
 ―私は柔道の基盤となる部分は、体を張ってでも守ります。それは「日本語」、「相手をおもいやる礼法」そして「一本を大事にする姿勢」。なぜならこの部分を失ったら、もはや柔道ではないからです。
 特に礼法は柔道の根幹をなす重要な部分であると信じています。対戦相手に勝ったからとガッツポーズで敗者に勝利を誇示することは柔道では慎む行為です。なぜなら柔道では「惻隠の情(憐れみのこころ)」を重要視するからです。これは武士道から来た考え方ですが、弱い者、失意の者に対しては、惻隠の情を持って温かく手を差し伸べるのが基本です。それに、柔道では対戦相手は決して敵ではありません。相手がいて初めて自分を磨き高めることができます。相手がいるからこそ、自分自身が成長できます。ですから、相手に対する尊敬の念を常に抱くように教えられています。
 その心を形にして外に示すのが「礼法」です。格闘技ですから相手を倒すことが重視されることは言うまでもありませんが、それ以上に、礼法によって尊敬の気持ちを相手に示すことが大事です。柔道は礼に始まって礼に終わります。この教えを残したのは120年前、柔道を創設した嘉納治五郎です。その目的は柔道を通して、心身を磨き高め、世の中の役に立つ人材を育成することです。彼はいくつもあった柔術をまとめそれを「道(大自然の理法)」と名づけ「柔道」としました。
 また柔道のあるべき姿を表現して「精力善用、自他共栄」という言葉にまとめ、自分のエネルギーを最大限に活かして善きことに務め、相手を敬い、自他共に栄える世の中を作ることと言っています。
 ロータリーに奉仕の理想があるように柔道にスポーツの理想があることがわかりました。ロータリーと柔道はまったく異なった分野ですがその目指すところは非常に似ています。両者とも世界中の人々に感動を与え受け継がれるということは、100年という歴史の中で培われた高邁な思想があるからだろうと思います。亀田父子始めボクシング関係者全員に山下さんの話を是非聞いてもらいたいと思います。国技の相撲には「道」があったんでしょうか。 今日の例会は平井情報副委員長の満を持してのスピーチです。宜しくお願いいたします。
 地区指導者育成セミナー                    
 2007.10.13(土)15:05~17:05 迎賓館 辰巳屋  報告者 芳 賀  裕


1.RI会長代理 田中 徹夫
(第2770地区PG)挨拶
・CLPは、DLPの延長線上にある。
 クラブ会員が十分協議し採否を決めて欲しい(クラブ自治)。
・DLPは、ガバナー補佐制と地区チーム(ガバナー、補佐、委員長、委員)が地区・クラブの強化(活性化)支援をスムーズに行うため導入された。
・クラブ強化とは、次のようなことを指す。
①会員がロータリーとロータリープログラムを知るようにする。
②会員の理解を得て、クラブがロータリープログラムに参加する。
③地域のニーズに合った奉仕活動に取組む。
④会員間でコミュニケーションを深め、情報交換を活発に行う。
⑤ロータリー家族ぐるみの親睦活動を行う。

2.牧 公介 ガバナー
<41クラブの公式訪問(首長との面談)を終えて思うこと>
①県内いずれでも経済情勢と社会環境の厳しさを感ずる。
②地域により組織・活動内容が異なっており興味深い。
③CLP導入は、委員会機能を効果的にする観点からの検討が大切。
④区内の会員増強には、区内クラブ間の調整作業も必要なケースもある。
⑤在籍年数別(3グループ程)による研修(地区・区・クラブ)が必要。
⑥クラブ内での財団・米山の広報が必要。
⑦クラブ内で新世代活動への関与がもっと必要。
⑧IT化への対応を積極的にする必要がある。
⑨地域において「ロータリーの土着化」が必要。
⑩ロータリーの未来を見据えた「ビジョンづくり」が必要。

3.川尻 政輝 第2750地区研修リーダー
<ロータリーの新たな可能性―日本におけるロータリーを中心に―>
・日本のロータリーの考え方を規定審議会等を通しRIへ伝えよう!
・ロータリー創立時から103年経過していることを認識しよう!
①奉仕と親睦
・創立当初は、会員同士が利益を受けることが前面に出ていた。
・第2回ポートランド大会で『Service Not Self』が根本精神とした。
・1950年『Service Above Self』と修正し、ロータリーのモットーに。
・1989年規定審議会で、ロータリーの第1標語に指定。
②定例の例会開催
・1921年まで月1回の開催。
・1922年から週1回の開催。
 (既存クラブは「週1回開催は推奨」)
・現在、「クラブごとに、毎週開催か2週間に1回開催することを決める」
※世界の55%のクラブは、毎週開催が困難。
※103年前、互いに顔を合わせ親睦を図る必要があった(面の時代)。
※電話の発明、線で結ばれるようになった(線の時代)。
※IT化により、点と点を結び友達になれる(点の時代)。
③職業奉仕
・会員自らの問題。「職業」は神から与えられたものとするキリスト教の考えに基づいている。
・ロータリーは、成人教育の場。
・他国へ強制しなければ、日本が「職業奉仕はロータリーの金看板」と主張することは構わない。
・株主資本主義により、ロータリー活動が株主の期待する役員の行動とならなくなった。
・会員は、専門職種かオーナー社長以外なれなくなる?
・若者が定職を持たない時代、アルバイトは職業では ないのか?
 ロータリーについて   ロータリー情報委員会副委員長 平井 義郎

 皆さんこんにちは。今日はロータリー情報委員会としていくつかの情報をお話しさせて頂きます。
 ここ半年でロータリーに関する情勢は大きく変化してきています。主な大きな変化について述べてみますと
1.地区運営規定が改正。
2.地区危機管理委員会が設置され危機管理規定が施行
3.規定審議会の結果に基づき定款・細則の日本語版の発表。などがあります。
 また今年の地区大会に於いては従来発表されていた地区資金収支決算報告書の他に、特別会計収支決算書と明細書が公開されました。
 これらの状況から当地区に於いてはいろいろな情報を公開する事により運営の透明化が図られものと期待されます。その中で危機管理委員会について少し説明させて頂きます。
 地区危機管理委員会設置の目的は、国際ロータリーが提唱する青少年育成プログラムはロータリーの奉仕活動の重要な項目であり、これらのプログラムに関する全ての新世代の安全と健全な生活を守り、交通事故、自然災害等および身体的、性的、精神的虐待あるいはハラスメントから新世代を保護・予防し、起こりうる危機に対処するため「地区危機管理委員会」を設置するというものです。 
 委員会は、当該年度の直前ガバナーを委員長とし、当該年度のガバナーエレクト、新世代委員長、奉仕プロジェクト委員長、財団委員長、米山記念奨学会委員長、広報委員長及びガバナーが委嘱する会員若干名、ロータリアン以外の有識者二名をもって組織することになりました。
 虐待とハラスメント予防対策に対しての窓口や対策は無く、結果としてガバナーが全責任を負わねばならない状況にあった訳です。
 RIは「青少年交換プログラム」に於いて「虐待とハラスメント予防対策設定」として、2005年のシカゴ大会の前に世界の各地区に以下の主要対策設定を要請しました。
① 各地区の青少年交換プログラムは法人化し、それによって責任の所在地を明確にすると同時に、訴訟等が発生したときのために保険に加入する事。
② 青少年交換に関わる全ての関係者(ロータリアン、ホストファミリー等全ての関係者)の過去の犯罪暦の調査(もし関係者が交換学生に何らかのハラスメント等を行なった場合、そのようなことを犯す人間を青少年交換プログラムに参加させた、いわばロータリーの任命責任に関する事前対策)を行う事。
③ 危機管理委員会を設置(問題発生時のマスコミ対策、関係官庁への通告・連絡、等あらゆる側面の検討・判断を行なうロータリアン以外の有識第3者を複数構成員に持った客観的判断が出来る委員会)する事。
RIは上述の内容を含む「ロータリー青少年交換・虐待と-ハラスメント予防に関する地区及びクラブの方針の指針」を発信しました。
①各地区(日本では34地区)はそれぞれに、「地区方針」を作成する事。
②「2006-2007年青少年交換認定申請書式」にガバナー・地区青少年交換委員長がサインし、その地区方針とともにをRI本部に提出する事。
③RⅠの「認証」(あるいはその地区方針が完全でない場合は「仮認証」)をとる事。
④それがなければ2006-2007年度のロータリー青少年交換は認めない事。
 その結果2006年7月4日、RIより33地区宛「仮認定書」が送られました。当地区に於いては危機管理委員会の設置を6月に実施しました。
 NPO法人については7月に設置され、国内34地区に於いて一括で保険加入をする事となりました。

地区運営規定について
2007年の規定審議会の結果を盛り込み、地区運営規定が完成しました。
 その中にガバナー指名委員会の項があります。
3年後には県北第1区からガバナーを排出する事が予定されていますが、ガバナーなど国際ロータリーの役員選出について興味ある資料があるのでご紹介させて頂きます。
 国際ロータリーの内規のひとつに、「ロータリアンは国際ロータリーにおける選挙によって選ばれる役職に就くための選挙運動、遊説、宣伝などをしてはならない」と規定している。この規定は地区ガバナー、国際ロータリー理事、国際ロータリー会長、及び諸々の選挙で選出される委員会の役職を含みます。ロータリーの方針としては候補者または候補者の代理人によるパンフレット、文献、書翰などの配布を禁止しています。
 ロータリアンがロータリーの選挙で選出される役職のひとつに候補者となる意図を表明した後は、その立候補を推進するものだと当然解釈されるような演説の取決め、出掲、宣伝などを差控えなければなりません。選挙による役職の候補者に関してクラブに送付されてもよい唯一の資料は国際ロータリーの事務総長が公式に配布するものだけです。
 地区ガバナーや国際ロータリー理事のような選挙による役職の候補者となるロータリアンは、きたないやり方で他の候補者より優位に立ったと解釈されるような行動は避けなければなりません。選挙キャンペーンを禁止するこれらの規定を守らないと、立候補資格の取消しという結果になります。
 ロータリーではロータリアンの役職への奉仕の記録および適格性がそれ自体で独立して役立つので何ら宣伝や特別のパンフレット等は必要とされません。

選出手続 
 RI役員の選出手続はRI細則に明記されており、RI理事会は、選挙に関して次のことを採択した。
 会長ノミニーと理事ノミニーの選出は、もっぱら、関係指名委員会の責務である。
 同委員会の主な目的は、求めうる最も有能なロータリアンを指名することであるから (RI細則11.050.1.)、この点について委員会の決定に、外部からの影響を及ぽそうとしてはならない (ロータリー章典 27.010.2.)。
 理事指名委員会は、指示や拘束力のある誓約を受け入れたり、またこれらに拘束されるべきではなく、委員会の慎重な討議の後、全候補者の適正な資格条件を厳正に審議し、それに基づいて決定を下さなければならない。もし理事指名委員会の判断で、推薦された候補者の支援活動が厳正かつ責任ある候補者推薦としての範囲を逸脱すると考えられる場合、このような候補者の推薦を無視することは指名委員会の特権事項に属することとする (ロータリー章典 28.010.)。

被選役職候補者の指針
 ロータリーの被選役職における職務のために最高の資格をもった候補者が選ばれるべきであるということが、ロータリーにおける基本原則です。それ故、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動あるいは別段の活動により選挙手続に影響を及ぼすいかなる行動も、RI細則により禁止されている (RI細則10.050.1.、 ロータリー章典26.100.5.)。
 下記の指針は、会長、理事、ガバナー、規定審議会代表議員、あるいはそれらの役職の指名委員会委員に立候補することを考えているロータリアンために選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関して RI細則10.050. の規定に基づき、R1理事会により採択された。これらの指針は、最高の資格をもつ候補者が選ばれるようにすることを目的としている。
 1) ロータリアンは、常時、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関するRI細則の禁止規定に従うべきである。すべてのロータリアンは、細則の字句および精神の両方を守り、さらに、立候補した特定のロータリアンの支援を宣伝、懇請することによって他の人に影響を及ぼすような目的と効果をもつ活動を控えるものとする。このような活動は、細則の精神およびロータリーの原則に反するものであり、失格の理由となる。
 2) 選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動とは、来る選挙で自分への投票と支持を求める行動、または文献・宣伝資料の配布、あるいはロータリーの被選役職への立候補を宣伝することを目的としたあからさまな行動を示す。
 3) 被選役職への立候補の期間は、ロータリアン個人が指名および選挙のためのRI規則に従い実施される役職に対し真剣に考慮し自分の氏名を提出する時点から開始される。その時期の開始にあたり、役職に対して不当に有利となるような行動を避けながら、慎重な態度で、ロータリー奉仕と活動を実施するものとする。
4) 正式に選任された通常のロータリー活動は、選挙運動、投票依頼、当選を図るための活動に関する指針に違反するとはみなされない。
 5) 候補者が自分に代わって、選挙運動や当選を図るための活動が実施されているのに気付いたなら、直ちに、その関係者に非難の意を表明し、このような活動を中止するよう指示するものとする (ロータリー章典26.100.5.)。以上