| ● 会長あいさつ 会長 鈴木 和夫 | |
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我々日本人にとって識字率向上といわれても実感がありません。文字を読むことや書くことは当たり前であり、できなかったら頭がおかしいのではないかと思われてしまいます。 しかし、ユネスコの2003年頃の調査によりますと世界中で学校に行けない子供は1億1300万人、日本の人口と同じくらいいます。この学校に行けない子供たちは将来大人になっても読み書きができなくなってしまいます。また大人になってしまって読み書きができない人が8億6100万人もいるそうです。これは世界の大人の5人に1人が読み書きできないことを意味しています。 読み書きができるのは当たり前という日本の常識は世界では通じないのです。考えてみると日本人はなんて偉大な民族だろうと思います。ユネスコの「世界寺子屋運動」に関する資料を調べてみました。日本人も縄文時代には読み書きのできる人はいませんでした。大和時代のころ、中国から漢字を借りて律令制度などを作りました。その後、ひらがな、カタカナを発明して平安時代には世界最古の恋愛長編小説・源氏物語に代表されるように日本語を自由に操るようになりました。 そのようなことから日本の文化は急速に発達し、豊かな文化や高度な行政制度を作り上げることができるようになったと言われています。しかし長い間、読み書きは自分をできない人より優位にしたり、支配したりして一部特権的な階級の人たちのものでした。 しかし、江戸時代になって平和が続き、商業が発達してくると江戸や上方を中心に「寺子屋」が急速に発達しました。もともとはお寺の住職が近所の子供たちに読み書きを教えたと言われていますが、次第に読み書きできる町人がお師匠さんになり自宅を「寺子屋」として教えるようになりました。最盛期には日本全国で2万近くの寺子屋があったそうです。 こうした寺子屋の伝統は明治になっても小学校教育にも引き継がれ1900年ごろには日本人の識字率は90%に達していたと言われています。日本人は勤勉で勉強好きと言われていますが、その背景には江戸時代からの平和な社会を基盤とした学習社会の建設というすばらしい伝統があったからです。私たちは、江戸の庶民が「お上」に頼ることなく、自らの意志で、子供たちに読み書きという基礎教育を普及していった寺子屋を誇りに思わなければなりません。 明治維新のころ越後の指導者は援助米の米百俵を、次代を担う子供を教育するために食用とせずお金に換えました。教育は国づくりの基と強く考えました。そのような考えは日本のあちこちにありました。しかし、世界の開発途上国と呼ばれる経済力の弱い国々では、学校に通えない子供たちがたくさんいます。理由は近くに学校がない、貧しくてその日暮らし、子供といえ貴重な労働力など様々なことがあります。日本は教育先進国としてこのような国々に援助の手を差し伸べなければなりません。 貧困のサイクルという言葉があります。貧しいから学校に行けない。→学校に行けないから読み書きができない。→読み書きができないから知識を増やすことができない。→知識が少ないから安定した良い職業につけない。→安定した職業に就けないので収入が少ない。→収入が少ないので貧しい。→貧しいので学校にいけない。 このような国々には教育の貧困と経済の貧しさに起因する紛争が絶えません。私たちはこの貧困のサイクルを断ち切り、人間が人間らしく平和で幸福な生活を送るために力を合わせていくべきだというのが「識字率向上月間」の目的だと思います。 今日は宍戸会員のスピーチです。よろしくお願い致します。 |
| ● 会員スピーチ 宍戸 宏行会員 | |
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「労務管理Part-Ⅱ」 宍戸 宏行 会員 労働契約法とは …平成20年3月1日施行 なぜできたの? ①個別労働紛争の増加…労働者 の権利意識の向上と法の整備により。 ADR機関の設置、労働審判制度 ②労働紛争を解決するものさしが労働基準法しかなく、過去の判例に頼るところが大きく、時間とお金がかかりすぎた。 ③紛争を解決したり未然に紛争を防止するために、過去の判例法理を明文化し、法制化することで、労働契約が円滑に継続するために作られた。 第1条(目的) この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、または変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定または変更が円滑に行なわれることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 ・合意主義…使用者の一方的な交渉になることを防ぐ目的である。 使用者に説明責任が出てくる。 第3条(労働契約の原則) 3項.労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、または変更すべきものとする。 ・病気、うつ、介護、育児を念頭におきつつ、長時間労働の排除 5項.労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使にあたっては、それを濫用することがあってはならない。 ・労働者を公正に評価する義務が生じた。(人事考課の濫用) →行き過ぎではないか。 第4条(労働契約の内容の理解の促進) 使用者は、労働者に提示する労働条件および労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。 ・就業規則との違い。(意見書の添付のみ) 第5条(労働者の安全への配慮) 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 ・安全配慮義務、パワハラ、セクハラ、労働安全衛生法の遵守 第9条(就業規則による労働契約の内容) 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 ・労働者が個別に合意しなくても労働条件は有効である。 ・就業規則…労働者の代表の選任規程、選定方法が問われる。 第15条 (懲戒) 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 第16条 (解雇) 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 ①採用時の試用期間と本採用のきめ細かな決め方 ②休職期間の設け方(怪我と病気、精神疾患) ③復職についての医師の意見、診断書を担保に。 (本人からの委任状による) ④採用時の誓約書(個人情報、競業避止、守秘義務、業務専念義務、指示命令従事義務、職場専念義務、自己健康管理義務等々) ⑤身元保証書…「身元保証に関する法律」 ⑥服務規律の充実 ⑦懲戒事由の形成…顛末書、戒告、始末書、出勤停止、減給、諭旨解雇、懲戒解雇 ⑧合意退職(任意退職)の条文導入…普通解雇の回避 ⑨懲罰委員会の設置と本人の弁明の機会 ⑩残業時間の管理…みなし残業の考え方 第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 2項 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 ・有期契約期間中の労働契約に縛りをかけた。使用者、労働者ともに。 特に労働者には途中解約については、場合によっては損害賠償もありうることを周知。 ・雇い止めに注意が必要。解雇とみなされやすい。 ・更新がかなりの回数繰り返されている場合は特に注意が必要。労働者に更新の期待感を与える。※3回の更新(契約期間は問わない。)を超えた場合は、30日前以上に雇い止め予告をする。 ・有期契約期間中の労働契約に縛りをかけた。使用者、労働者ともに。特に労働者には途中解約については、場合によっては損害賠償もありうることを周知。 ・雇い止めに注意が必要。解雇とみなされやすい。 ・更新がかなりの回数繰り返されている場合は特に注意が必要。労働者に更新の期待感を与える。※3回の更新(契約期間は問わない。)を超えた場合は、30日前以上に雇い止め予告をする。 ①労働契約書、雇入れ通知書の交付に伴い賞与、退職金の有無の明示 ②更新の有無の明示と更新内容の明示(おおまかな) ③正社員と労働の量と質と密度の違いを明確にしておく。 |
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| ● 新会員セミナーから 県北第一区 次期ガバナー補佐 平井 義郎 | |
新会員セミナーにあたりロータリーについてお話をさせていただきます。 短い時間ですので充分なお話はできないと思いますがお許し下さい。 ロータリーというところ ロータリーという所は不思議なところだと思っています。というのもご存じのようにロータリーは入会を希望しても入会できないところで、入会する為にはそのクラブの会員全員が入会を認めてはじめて入会できるという1業種1人制システムを採っているからです。 つまりロータリアンの皆さんは入会したのでは無く、入会を許可されたという事になるのです。 ご存じのように以前は1業種1人制として1つのクラブに同一業種の会員が二人以上入会できない仕組みでした。 最近では5人若しくは10%まで共存が許されるようになりました。けれどもこれを、単純に会員増強の枠を増やし5人もしくは10%まで入会させる事ができると解釈せず、素晴らしい会員になるだろうと見込まれる推薦者がおり、職業分類がバッティングした場合はやむを得ずこのルールを使うという考え方が良いと思います。 この1業種1人制は、クラブ内の会員が忌憚の無い意見を交わすことができ、また、利害関係を生じやすいクラブの中でのトラブルを最小限にする為の手法と言われておりロータリーの最大の特徴とされています。 皆さんにお渡した、「新会員推薦の流れ」をご覧いただければわかりますように、会員となる人の名誉を重んじ、入会後のクラブ内でのトラブルを防ぎ、そして会員の質の低下を防ぐ大変素晴らしいシステムである事が伺えます。 このように、人間関係をいかに旨く納めてロータリーライフを皆がエンジョイできるようにするという考え方がロータリーのルールや慣例の中に数多く隠されています。 ロータリーが創立以来100年を過ぎて今尚、繁栄しているのはその背景に会員同士のいざこざや、もめ事を最大限おこさないような仕組みを作ってきたからでは無いかと考えています。 ルールの話しをしますと、多くの方は、そんな固いことは...とか、難しい話しは止めっぺ などど言われます。 けれども、ロータリーが100年かけて作ってきたルールですからその意図するところを充分にくみ取り、ルールに従う事が大切でそれがロータリーライフを楽しくする事だと信じています。 先に述べました「新会員推薦の流れ」もその代表的なルールの一つといえます。 最近のロータリーは誰彼構わず会員増強一本やりですが私はそれについては異を唱えたいと思います。 この1業種1人制の基本的な考え方が、その地域、そのクラブでの選ばれた人として、ロータリー会員の誇りになるものだと考えるからです。そして入会された皆さんも、選ばれた人として入会したわけですからロータリーに対して誇りを持って頂きたいと思います。 誇りを持つ為に必要なものは、会員としての品格ではないでしょうか。 ロータリーの綱領第3にはその業務を品位あらしめること;とありますが、業務のみならず、業務に携わる人そのものに品位が無くてはならないと思います。 ロータリアンとしての活動や懇親を深めたりといろいろな場で人前に出ることが数多くあります。 話し方や態度などは当然として、お酒の飲み方一つにしても品位のある飲み方をするなど努力をしていただきたいと思います。くれぐれも「あいつらは何の団体だ!?」などと陰口をたたかれないよう常に品格を持って行動される事を望みたいと思います。 ロータリーの解りづらいものに「親睦」と「奉仕」があります。 「親睦」と「奉仕」については2750地区パストガバナーの川尻さんが次のように話しています。 ① ロータリーにおける親睦は、ロータリアンが知り合いを広め、そして深めることによって友情を育て仲間意識を高めて奉仕活動にかかわる心の基盤を互いに確かめ分かち合うことです。このことはロータリー活動を活性化する基本条件です。この意味を、「ロータリーの綱領第1項」では「奉仕の機会として知り合いを広めること」と規定し、「親睦と奉仕の調和」を指しているわけです。 ところが、Fellowshipを「親睦」と日本語に訳した為に、親睦と親睦活動(ゴルフや旅行や仲間・同好会の食事会や飲み会など)を誤解するロータリアンが多く現れました。 Fellowshipは日本では、米山梅吉氏が言った「友情」とか、「友愛」と解釈すべきではないでしょうか。 ロータリーにおいて「友情」を広める方法は、まず例会に出席し、例会でロータリーの奉仕の理想、つまり「人に対する思いやりの心」と「手助けをする心」を学び、身につけることで友情を深めることを期待しています。そして奉仕活動を共に行うことで一層友情を深めることも期待されています。 ロータリーの綱領第1項の「知り合いを広めること」は知り合いを、どんどんロータリー活動に勧誘するという意味も含まれていますが、本来の「親睦」を深めることは、クラブの中で親睦を深め友情を広めることです。ただ友情を広めるだけにロータリーを利用することではありません。また見知らぬ人と知り合いになるだけでもありません。 「例会」やクラブ・地区の会合では、お互いに声を掛け合い、相互扶助の暖かい人間関係を持って友情を深め、他の会員を思いやり、自分に足らざるところを他のロータリアンから学び、お互いに切磋琢磨し自己改善して「奉仕の心」を身につける人生道場が例会です。 例会は、単に昼食をするだけのところではなく、ロータリーの奉仕の理想を学ぶところであり、奉仕活動を実践する心を分かち合うところです。そして、また自己改善するところでなければなりません。これがロータリーの「親睦」(Fellowship)の意味です。 ②「奉仕」(Service)の意味の多様性について。 日本語の「奉仕」とは、自分以外の他人や公共のため、すなわち「人のため世のために」活動することですが、ロータリーの「奉仕」(service)は、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕のそれぞれで多様な意味を持っています。 ・職業奉仕(Vocational service)は、ロータリアン個人の奉仕を、自分の職業を通じて社会に奉仕する意味で、ロータリアン本人が「奉仕」した結果について受益者になります。 ・社会奉仕と国際奉仕の「奉仕」は、ボランティア(Volunteer)に近い「奉仕」(Service)で、その受益者は奉仕するロータリアン以外の人です。日本語の意味で言う「奉仕」、すなわち「世のため人のため」にすることが社会奉仕と国際奉仕です。 ・クラブ奉仕の「奉仕」は、ロータリアンが社会奉仕活動を行う組織を適切に維持発展させるためのクラブ活動です。 それはロータリアンがクラブ会長や幹事を引き受けること。また会員増強に努力すること、そしてクラブの管理運営が円滑に進むようクラブに協力すること、ロータリアンが奉仕活動をするために友情を深めることもクラブ「奉仕」といいます。 この「奉仕」はロータリーでいう世のため人のためにする「奉仕」の意味と違って使われていることを理解して下さい。 ロータリアンがクラブのために協力する「義務」(shall)の意味を奉仕と言っているのです。 ロータリーの「奉仕」活動は、「世のため人のため」に活動することですから、私たちの活動には個人的にも、社会的にも、また職業上も高い倫理性・道徳的な価値観をもった活動が求められています。しかし、私たちは、今、理想的な世界に生きていないので、ロータリーにおける「ロータリーの綱領」や「四つのテスト」を信じて奉仕活動をすべきではないでしょうか。 |
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